KAGAYAKI協同組合
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技能実習制度
技能実習制度について
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、その国や地域の経済発展を担う人材を育成することを目的とした制度です。平成28年の制度改正により、技能実習法が制定され、制度の運営が法的に整備されました。
- 人材育成・国際貢献を目的とする制度であること。
- 労働力不足を補う手段として利用してはならないこと。
- 技能実習生は労働者として、労働関係法令の適用を受け、適切に保護されること。
技能実習生受け入れ流れ
公開資料
技能実習制度に関する公開資料をPDFで確認できます。
育成就労制度
本運用要領の目的
令和6年6月21日に育成就労制度の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第60号。以下「改正法」という。)が公布され、令和9年4月1日から育成就労外国人の受入れが開始されることとなりました。
この「育成就労制度運用要領」は、育成就労制度の適正な運用を確保するため、関係者の皆様に本制度を正しく理解いただくことを目的とし、法令の解釈や運用上の留意点を明らかにする目的で策定しております。これにより、関係者の皆様が共通の認識を持ち、制度の円滑な運用が図られることを期待しております。
第1章 育成就労制度の趣旨
育成就労制度は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当な分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保することを目的とし創設された制度です。
我が国では、これまで技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度が運用されてきましたが、同制度においては、様々な課題が指摘されていました。他方で、我が国において、人手不足への対応の1つとして外国人材の受入れも欠かせない状況にある中、深刻な人手不足に対応するため、平成31年に特定技能制度の運用が開始されました。
こうした中、改正法が成立し、技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改められました。これにより、技能実習制度は発展的に解消され、特定技能制度との連続性を有し、外国人の人権を適切に保護しつつ、外国人が我が国でキャリアアップできる分かりやすい制度として育成就労制度が創設されました。
育成就労分野
公開資料
特定技能制度
特定技能制度について
特定技能制度は、日本で深刻な人手不足となっている産業分野において、一定の専門知識・技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れるために創設された在留資格制度です。2019年4月に開始され、企業の人材確保と日本経済の発展を支えることを目的としています。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、技能試験・日本語試験に合格した外国人、または一定の条件を満たした技能実習修了者が対象となります。対象分野で最長5年間就労することができ、原則として家族の帯同は認められていません。
特定技能2号は、より高い技能を有する外国人が対象で、在留期間の更新が可能です。また、一定の要件を満たすことで配偶者や子どもの帯同も認められ、長期的な就労が可能となります。
特定技能制度は、出入国在留管理庁をはじめとする関係機関が定める法令や基本方針に基づいて運用されており、受入れ企業には外国人材が安心して働き、生活できるよう適切な支援を行うことが求められています。
KAGAYAKI協同組合では、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ手続きから生活支援、各種届出、定期面談、行政手続きまで、企業様と外国人材を総合的にサポートしております。
特定技能 対象分野
組合概要
お知らせ
一般監理事業への変更について
令和8年7月9日付で、当組合は一般監理事業へ変更となりました。
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